賃貸住宅の契約更新が近づくと、「更新料はいくらかかるのか」「いつ払うのか」「更新料以外にも費用があるのか」が気になります。
結論からいうと、更新料は全国一律ではありません。法律で一律に「家賃○カ月分」と決められている費用ではなく、契約書に更新料の定めがあるか、金額や計算方法がどう書かれているかで負担が決まります。
国土交通省も、更新料には法令上の根拠となる規定がなく、全国的に必ず存在する慣習でもないため、同省の賃貸住宅標準契約書には更新料の記載を置いていません。一方で、契約書に一義的かつ具体的な更新料条項があり、金額が著しく高額などの特段の事情がない場合には、その条項は原則として有効とする最高裁判決が示されています。
そのため、「一般的には家賃1カ月分前後」という目安だけで判断せず、自分の契約書・更新案内・保証会社や保険会社からの通知をセットで確認することが重要です。
この記事では、賃貸の更新料の仕組み、相場の考え方、支払時期、更新時に一緒に確認したい費用、更新せず退去する場合の注意点まで整理します。
| 確認項目 | まず見る場所 | ポイント |
|---|---|---|
| 更新料の有無 | 賃貸借契約書・特約 | 「新賃料○カ月分」など計算方法も確認 |
| 支払時期 | 更新案内・請求書 | 契約満了日と支払期限は同じとは限らない |
| 更新事務手数料 | 契約書・請求明細 | 更新料とは別項目。負担根拠を確認 |
| 火災保険 | 保険会社の満期案内 | 賃貸契約の更新と保険満期が重なる場合がある |
| 保証会社 | 保証委託契約・保証会社の案内 | 年間保証料・更新保証料などの有無を確認 |
| 退去する場合 | 解約条項 | 解約予告期間と更新日をまたぐかを確認 |
賃貸の更新料とは?家賃とは別にかかる更新時の費用

更新料は、賃貸借契約の期間が満了し、引き続き同じ部屋に住むために契約を更新する際、契約上の定めに基づいて貸主へ支払う金銭です。
毎月の家賃とは別に、契約更新のタイミングでまとまった支出になるため、更新月が近づいてから初めて金額を見て驚くケースもあります。
更新料は法律で全国一律に決められた費用ではない
国土交通省の「賃貸住宅の入居・退去に係る留意点」では、更新料は法令上の義務ではないものの、契約書に支払う旨の規定がある場合は支払う必要があると考えられる、と案内しています。
つまり、「賃貸なら必ず更新料がある」わけでも、「法律にないから払わなくてよい」わけでもありません。最初に確認すべきなのは、自分が締結した賃貸借契約書です。
最高裁判決では一定の更新料条項を有効と判断
更新料条項については過去に有効性が争われましたが、最高裁判所は2011年7月15日、賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項について、賃料や更新期間などに照らして高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条により無効とはいえないと判断しました。
したがって、契約時に「更新時に新賃料1カ月分」「2年ごとに更新料○円」など明確な条項へ合意している場合は、原則としてその内容が基準になります。
更新料と更新事務手数料は同じではない
請求書を見ると、「更新料」とは別に「更新事務手数料」「契約更新手数料」などが並んでいることがあります。
更新料は貸主との契約更新に関する金銭であるのに対し、更新事務手数料は管理会社などが行う更新事務の費用として請求される名称です。名称が似ていても、誰に対する何の費用なのかは別なので、明細を分けて確認してください。
不動産適正取引推進機構のQ&Aでは、管理業者が貸主から委託を受けて更新事務をする場合、その手数料は一般には貸主が負担すべきものとしつつ、借主が管理業者に交渉や更新事務を依頼した場合などには費用が発生することがある、と説明しています。借主へ請求されている場合は、契約書・特約・依頼関係を確認することが大切です。
普通借家と定期借家では「更新」の意味が違う
一般的な普通借家契約では、契約期間満了後も更新して住み続ける形があります。一方、定期建物賃貸借は期間満了により更新されることなく終了する契約です。
定期借家で引き続き住める場合は「更新」ではなく、新たに再契約を結ぶ扱いになることがあります。契約書の表題や契約期間の条項で、普通借家か定期借家かも確認しましょう。
更新料の相場はいくら?一般的な目安と地域差を確認

更新料についてよく使われる目安は家賃0.5〜1カ月分程度、特に1カ月分ですが、これは全国一律のルールではありません。地域・物件・貸主・管理会社・契約時期によって、更新料がない契約もあれば、1カ月分を超える契約もあります。
国土交通省調査でも「1カ月ちょうど」が最多
国土交通省の令和6年度住宅市場動向調査「民間賃貸住宅に関する結果」では、「更新手数料」があると回答した世帯は44.7%でした。また、更新手数料がある世帯の月数では「1カ月ちょうど」が61.5%で最多となっています。
同調査の項目名は「更新手数料」であり、個々の契約にある「更新料」「更新事務手数料」と完全に同義とは限りません。ただ、更新時費用がすべての賃貸で一律に発生するわけではなく、1カ月程度が一つの大きなボリュームゾーンであることを把握する参考にはなります。
「相場1カ月」より自分の契約条項を優先する
たとえば周辺物件の更新料が家賃1カ月分でも、自分の契約書が「更新料なし」なら通常はその契約内容が基準です。逆に、周辺に更新料なしの物件が多くても、自分の契約に明確な更新料特約がある場合は、その条項を無視できるとは限りません。
相場は「高すぎないかを考える参考」にはなりますが、支払額を直接決めるものではありません。
更新料の計算基準は「現家賃」か「新賃料」かも確認
更新料条項には「賃料1カ月分」「新賃料1カ月分」などと書かれていることがあります。更新時に家賃改定がある場合、どの賃料を基準にするかで金額が変わります。
また、「賃料」に共益費や管理費を含むのか、別扱いなのかも契約書の定義によります。請求額が想定より高いと感じたら、次の式で分解してみると確認しやすくなります。
更新料 = 契約書で定めた基準賃料 × 契約書に定めた月数・割合
地域差があるので他県の相場をそのまま使わない
更新料は地域慣行の差が大きい費用です。不動産情報サイトなどでも、首都圏では更新料を設定した物件が比較的多い一方、更新料を設定しない地域もあると説明されています。
そのため「友人は更新料ゼロだった」「別の県では1カ月分だった」といった比較だけで、自分の請求が正しいかを判断しない方が安全です。
更新料ゼロ物件でも更新時の負担がゼロとは限らない
募集条件に「更新料なし」と書かれていても、更新事務手数料、保証会社の更新保証料、火災保険料、24時間サポート費用などが別に発生することがあります。
逆に、更新料が1カ月分ある契約でも、その他の費用が少ないケースもあります。比較するときは更新料だけではなく、更新時の総支払額を見ることが大切です。
更新料はいつ払う?通知時期・支払期限・更新の流れ

更新料の支払時期についても、法律で全国共通の日付が決められているわけではありません。契約書や管理会社から届く更新案内に記載された期日が基準です。
実務では契約満了の1〜2カ月前に案内される例が多い
複数の賃貸管理会社では、契約満了の約1カ月半〜2カ月前に更新案内を送り、その後、満了前までに書類返送や更新費用の支払いを求める運用が案内されています。
ただし、3カ月前に案内する会社や、アプリ・電子契約で手続きする会社、更新手続き自体が簡略化されている契約もあります。「更新日の1カ月前に必ず払う」と決めつけず、自分に届いた案内を優先してください。
更新案内が届いたら最初に見る5項目
- 現在の契約満了日
- 更新後の契約期間
- 更新料・更新事務手数料の金額
- 書類の返送期限
- 費用の支払期限・支払方法
更新書類の返送期限と、更新料の支払期限が別の日になっている場合もあります。口座振替、銀行振込、クレジットカード、管理会社アプリなど支払方法も契約によって異なります。
更新案内が届かなくても放置しない
契約満了が近いのに更新案内が届かない場合は、契約書に記載された管理会社や貸主へ連絡してください。住所変更後の届け出漏れ、メールアドレス変更、迷惑メール振り分けなどで通知を見落とすこともあります。
「案内が来なかったから何もしなくてよい」と考えるより、契約満了日から逆算して自分から確認する方がトラブルを防ぎやすくなります。
支払いが遅れそうな場合は期限前に相談する
更新料の一括払いが難しい場合や、給料日との関係で期限に間に合わない可能性がある場合は、期限を過ぎる前に貸主・管理会社へ相談します。
分割や支払日の変更に応じてもらえるかは相手方の判断であり、必ず認められるわけではありません。ただ、無連絡で期限を過ぎるより、早い段階で事情を伝えた方が調整できる可能性は高まります。
家賃改定の案内が同封されている場合もある
更新時には、更新料だけでなく新しい賃料や共益費が提示されることがあります。請求書の合計金額だけを見るのではなく、翌月以降の毎月の支払額が変わっていないかも確認しましょう。
更新時に確認する費用|更新料以外の支払いも合計する

更新月の支出は、更新料だけとは限りません。更新事務手数料、火災保険、保証会社、サポートサービスなどの更新が同時期に重なると、一度に複数の請求が来ることがあります。
更新事務手数料
管理会社が更新手続きを行う費用として請求されることがあります。更新料と更新事務手数料が両方ある場合は、同じ費用の重複ではなく、名目と支払先が別になっている可能性があります。
ただし、借主が負担する根拠が明確でないと感じた場合は、契約書のどの条項に基づく請求か、管理会社へ確認しましょう。
火災保険・家財保険の更新
賃貸契約と火災保険の契約期間が近い場合、住居の契約更新と同時期に保険の更新案内が届くことがあります。
賃貸借契約の更新手続きと保険契約は別契約なので、管理会社へ更新料を払っただけで保険まで自動更新されるとは限りません。保険会社や代理店から届く満期案内も確認してください。
家賃債務保証会社の更新保証料
保証会社を利用している場合は、保証委託契約に基づき、1年ごと・2年ごとなどに更新保証料や継続保証料が発生する契約があります。
金額と請求時期は保証会社・プランごとに異なるため、賃貸借契約書だけでなく保証委託契約書も確認します。
24時間サポート・入居者サービスなど
24時間駆け付けサービス、生活サポート、会員サービスなどを利用している場合、更新時に継続費用が請求されることがあります。任意加入か必須条件かも契約によって異なります。
更新月の総額は一覧で足し算する
更新時の支出は、次のようにまとめると分かりやすくなります。
| 費用 | 確認する書類 | チェックポイント |
|---|---|---|
| 更新料 | 賃貸借契約書 | 何カ月分・何円か |
| 更新事務手数料 | 契約書・請求書 | 負担根拠・支払先 |
| 火災保険料 | 保険契約・満期案内 | 保険期間・補償内容 |
| 保証料 | 保証委託契約 | 更新周期・金額 |
| サポート費 | サービス契約 | 任意か必須か |
| 翌月家賃 | 更新案内 | 賃料改定の有無 |
更新月に必要な金額 = 更新料 + 各種手数料 + 保険 + 保証関連費用 + その他の契約費用
この形で合計すると、「更新料は家賃1カ月分だから8万円だと思っていたのに、実際の請求総額はもっと高かった」というズレを防ぎやすくなります。
賃貸契約時にどんな費用が発生するかを整理したい場合は、賃貸の初期費用は何を確認する?も参考にしてください。
更新しない・退去する時の注意点|解約予告と違約金を確認

更新料が高いから引っ越す、更新を機に別の物件を探すという場合は、更新料を払うかどうかだけでなく、現在の契約の解約手続きを先に確認する必要があります。
解約予告期間を最優先で確認する
賃貸借契約書には「退去する場合は○カ月前までに通知」など、解約予告に関する条項が設けられていることが一般的です。
たとえば1カ月前予告の契約で、更新日の直前になってから退去を申し出ると、希望する退去日までに必要な予告期間を満たせないことがあります。契約によっては、その結果として更新日をまたぐ可能性もあります。
更新日をまたぐ場合の更新料の扱いを確認する
「更新日の数日後に退去するなら更新料は不要」とは限りません。更新料がいつ発生する契約なのか、法定更新時にも更新料が必要とする条項があるのかなど、契約内容によって扱いが変わります。
退去を考え始めた段階で、解約予告期限・更新日・更新料の支払期限を同じカレンダー上に並べて確認すると分かりやすくなります。
短期解約違約金や特約も確認する
入居から一定期間以内の解約について、短期解約違約金が設定されている契約もあります。また、フリーレントやキャンペーン条件などに解約時の特約が付いている場合もあります。
「更新料を払わずに済むから退去した方が得」と単純に決める前に、違約金、引っ越し代、新居の初期費用まで含めて比較しましょう。
退去費用は更新料とは別に発生する
退去する場合は、原状回復費用、未払い賃料、解約月の精算などが別途発生する可能性があります。
退去費用の考え方や請求明細の確認方法は、賃貸の退去費用|請求明細の読み方・原状回復・相談手順で詳しく整理しています。
定期借家は「更新しない」のではなく期間満了で終了
定期建物賃貸借では、契約期間の満了により契約が終了し、原則として通常の意味での「更新」はありません。引き続き住む場合に再契約できるか、再契約料があるかは契約条件によります。
普通借家と同じ感覚で「自動的に更新される」と考えないよう、契約種別を確認しておきましょう。
更新前にチェックしたいポイント|契約条件と住み続けるかを見直す

更新は、更新料を払うだけのイベントではありません。今の部屋に今後も住み続けるか、条件と費用の両面から見直すタイミングでもあります。
契約書で確認するチェックリスト
- 契約種別は普通借家か定期借家か
- 契約満了日はいつか
- 更新料はいくらか、計算基準は現賃料か新賃料か
- 更新事務手数料の記載があるか
- 更新後の契約期間は何年か
- 解約予告は何カ月前か
- 短期解約違約金などの特約が残っているか
- 家賃・管理費の改定があるか
請求書で確認するチェックリスト
- 更新料
- 更新事務手数料
- 保証会社関連費用
- 火災保険料
- サポートサービス費
- 振込手数料など支払時に発生する費用
- 請求の重複がないか
住み続ける場合は「次の2年間の総コスト」で考える
更新料の金額だけを見ると大きく感じますが、引っ越す場合も新居の敷金・礼金・仲介手数料・引っ越し代などが発生します。
一方、今の家賃が周辺相場より大幅に高い、通勤・生活環境が合わなくなった、設備への不満が大きいといった場合には、更新を機に住み替えを検討する合理性があります。
判断するときは、「更新して2年間住む場合の総コスト」と「引っ越した場合の初年度コスト」を比較すると整理しやすくなります。
更新料の交渉はできる?
貸主や管理会社へ相談すること自体は可能ですが、契約上明確に定められた更新料を一方的に減額できるわけではありません。
更新料の減額・分割・支払期限について相談したい場合は、更新期限直前ではなく、案内が届いた段階で早めに連絡する方が現実的です。
更新事務手数料が不明なら「何の費用か」を確認する
更新料とは別に事務手数料が請求され、その根拠が分からない場合は、「契約書のどの条項に基づく請求か」「誰に対して支払う費用か」「具体的にどの事務に対する費用か」を確認します。
説明を受けても納得できない場合は、消費生活センター、不動産適正取引推進機構、自治体の住宅相談窓口などへの相談も検討できます。
よくある質問
更新料が契約書に書いていない場合も払う必要がありますか?
更新料は法令上全国一律の義務ではありません。国土交通省の案内では、既に締結している契約に支払う旨の規定がある場合は支払う必要があると考えられるとされています。契約書に記載が見当たらないのに請求された場合は、請求根拠を管理会社や貸主へ確認してください。
更新料は家賃1カ月分が必ず相場ですか?
1カ月分はよく見られる目安ですが、必ずではありません。国土交通省の令和6年度調査でも更新手数料の有無や月数にはばらつきがあります。地域差・物件差が大きいため、契約書を優先してください。
更新料と更新事務手数料を両方請求されることはありますか?
あります。ただし、名称・支払先・根拠は別です。二重請求と決めつけず、各費用が何に対するものかを契約書と明細で確認してください。
更新の案内が来ない場合は払わなくていいですか?
案内の未着だけで支払い義務が消えるとは限りません。契約満了日が近い場合は、自分から管理会社や貸主へ確認してください。
更新しない場合はいつまでに連絡すればいいですか?
契約書に定める解約予告期間によります。1カ月前、2カ月前など契約ごとに異なるため、「解約」「退去」「契約解除」などの条項を確認してください。
更新料を払った直後に退去したら返金されますか?
自動的に返金されるとは限りません。更新料の性質や返還条件は契約内容によります。更新後すぐ退去する可能性がある場合は、支払う前に返還の有無を確認しておきましょう。
まとめ|更新料だけでなく更新月の総費用と期限を確認する
- 更新料は法律で全国一律に決められた費用ではない
- 契約書に明確な更新料条項がある場合は原則としてその内容が基準
- 1カ月分は一つの目安だが、地域・物件・契約によって差が大きい
- 支払期限は契約書や更新案内で確認する
- 更新事務手数料、火災保険、保証料などが別途発生する場合がある
- 更新しない場合は解約予告期間と更新日を並べて確認する
- 定期借家は原則として「更新」ではなく期間満了で終了する
- 更新前に「住み続ける総コスト」と「引っ越すコスト」を比較する
更新案内が届いたら、請求額だけを見て支払うのではなく、契約書・特約・保険・保証会社の案内まで一度に確認しておくと、更新直前の想定外の出費を防ぎやすくなります。
参考にした公的・専門情報
- 国土交通省「賃貸住宅の入居・退去に係る留意点」
- 国土交通省「賃貸住宅標準契約書」
- 国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査 民間賃貸住宅に関する結果」
- 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「不動産のQ&A|更新料・更新手数料」
- 国土交通省「定期賃貸住宅標準契約書」
※本記事は一般的な賃貸住宅の契約更新について整理したものです。個別の支払義務、金額、解約条件は実際の賃貸借契約書・特約・更新案内によって異なります。具体的な争いがある場合は専門窓口へ相談してください。


